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不動産売却物語

Vol.162
八幡西店
住居以外の不動産売却

畑として利用している土地のうち、一部だけを売却することはできますか?

【お客様の背景】
売買の別:土地の売却
年代:60 代
職業:会社員
お住まいの地域:北九州市小倉南区
ご相談の地域:北九州市小倉南区
売却理由:不要資産の売却
お問い合わせ方法:ホームページ

【ご相談内容】
自宅の横に畑として利用している土地があるのですが、土地が広いため全体を使っているわけではなく、ほぼ雑草地として放置している部分があります。畑自体は今後も使用したいので、使っていないところだけを切り離して売却したいのですが可能でしょうか。

【ご提案した解決策】
土地を切り離すことを専門用語で分筆といいます。
今回、分筆をするのは、売り出してから買い手が付いて売買契約を締結した後に行う計画でお話がまとまりました。まずは新築用地としての利用価値があるかどうかを当社にて事前に調査しました。その結果、建築基準法的にも、一般的な需要も要件を満たしており問題ありませんでしたので、新築用地として販売することとなりました。

土地をご売却される際、価値があるのか否かがわからず、不安な思いにかられているご相談者様が多いですが、逆に様々な情報を基に明確に目的意識を持っている方もいらっしゃいます。その場合はご相談者様の願いを汲み取った上で販売活動に反映できるよう対応させて頂いています。それぞれにご要望があるかと存じますので、どうぞ遠慮なく担当者へお伝え頂きたいと思います。

【担当営業として大切にしたポイント】
今回は、分筆と建築基準法、その 2 点に重点を置いて対応することを心掛けました。

この記事の著者

八幡西店吉村 渉

不動産売買は、高額なお取引です。一生に何度とないお取引を、安心してお任せ頂けるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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