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不動産売却の知恵袋

相続や名義について

空き家を放置するリスクと相続する際の対処法

はじめに

こんにちは、エステートプランです!
空き家を所有している場合、遠くにあると頻繁に訪問することはできません。しかし、適切な管理をせずに放っておくと、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。どんなデメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。

空き家を放置することで生じる 4 つのデメリット

➀建物の老朽化が進む

建物は長期間放置すると、どんどん老朽化が進んでいきます。
経年劣化のほか、台風で屋根や外壁が剥がれ落ちたり、投石によってガラスが割られることもあるでしょう。

また、換気が不十分だと湿気がたまり、家全体に腐食が広がってしまいます。
すぐに直せるものであれば問題ありませんが、気づいた時には修復できないほどの状態になっていることもあります。建物を放置すると、住宅として使用できなくなるだけでなく、倒壊の危険性があります。

➁ご近所トラブルにつながる

敷地に生い茂った雑草や木が隣家の敷地にまで伸びてしまうと、隣人が生活に支障をきたす恐れがあります。民法により、隣人が勝手に他人の木を伐採してはならないので、樹木の伐採・撤去は所有者が行う必要があります。

また、老朽化した空き家は、放火の対象になる、不審者の侵入、ゴミの不法投棄、害虫の発生など、様々なリスクをはらんでいます。
管理を怠ると、所有者の意思とは関係なく、近隣住民への被害や不安につながる可能性があります。

➂加害責任を問われる可能性がある

①②のように、空き家の老朽化による建物の損壊、壁や樹木の倒壊などで隣家に損害を与えた場合、その事故は所有者の責任となります。

➃固定資産税の負担が続く

そこに住んでいなくても、所有している不動産には固定資産税を支払う義務があります。

現行の固定資産税制度では、敷地内に建物がある場合、敷地面積 200 平方メートルまでの固定資産税評価額を 1/6 に軽減する軽減措置を受けることができます。

しかし、空き家対策措置法の施行により、放置したままだと悪影響を及ぼすと地方自治体に認定された空き家は、「特定空家」に指定されることになりました。「特定空家」に該当すると、この軽減措置が適用されず、固定資産税が増額されますのでご注意ください。

空き家を相続する際の手続き

空き家を相続するとなった際の手続きは、何をすれば良いのでしょうか。

・電気、水道、ガスの使用をやめる                                              年に数回しか行けない場合は、電気、水道、ガスの契約を解約し閉栓してください。
不必要な料金を削減するだけでなく、不法侵入者が滞在できる環境を作らないための防衛策でもあります。


・不法侵入対策を講じる
不法侵入者の多くは窓ガラスを壊して解錠し建物に侵入します。
これを防ぐためには、空き家の全ての雨戸を閉めるほか、小窓にも侵入防止用の格子をつけておくと安心です。


・空き家を売却する
空き家の管理ができなくなったり、今後住む可能性がない場合は、売却を進めるべきです。
令和 4 年 4 月 1 日の法令では、相続などにより取得した不動産を、平成 28 年 4 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高 3,000 万円まで控除することができます。


※特例詳細は国税庁 HP をご参照ください。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)


特例の適用には期限がありますので、売却を検討している場合は早めに税制上の優遇措置を受けられるようにしましょう。

まとめ

今回は、空き家を所有し、空き家を相続する場合の手続きについて解説しました。使用されていない住宅は劣化し続けています。
売却するか、将来的に使用するかを早めに判断し、最善の対策を取るようにしましょう。


エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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