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不動産売却のコツ

地震や台風などの自然災害による損害について、家の所有者には責任があるのでしょうか?

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

古い家は適切な手入れを怠ると、台風などの自然災害が発生した際に建物やブロック塀が損壊して、通行人が怪我をしたり、隣家が損壊する恐れがあります。そのような事態が起きた場合、家の所有者が責任を負う可能性があります。
今回は、自然災害が発生した場合の家の所有者責任について説明します。

地震や台風による損害が発生した場合の賠償責任について
地震や台風、竜巻などの自然災害によって、建物が倒壊することがあります。ニュースでよく報じられるのは、台風で屋根瓦が飛ばされたり、地震で瓦が落下したという事例です。地域によっては、このような被害が発生しないか心配になることもあるでしょう。
もし自分が所有する家が原因で、歩行者や隣家に損害を与えてしまった場合、所有者は損害賠償責任を負うのでしょうか。実際、賠償責任が発生するケースと発生しないケースがあるため、それぞれの状況を見ていきましょう。

所有者が責任を負う場合とは

民法では、建物などの「工作物」の所有者が「工作物責任」を負うことを定めています。

工作物責任とは、所有している物件が他人に損害を与えた場合、原則としてその所有者が損害賠償責任を負うというものです。所有者に過失がなくても、物件を所有しているだけで責任を問われることになります。
この責任が問われるのは、建物に「瑕疵(かし)」があり、その瑕疵によって他人に損害を与えた場合です。瑕疵とは、欠点や欠陥を意味します。
つまり、家に何らかの問題があることに気づきながら放置し、その結果として家が損壊し、他人に被害を与えた場合、所有者は賠償責任を負うことになります。
特に古い建物の場合、腐食や劣化が進んでいることがあります。瓦や外壁が剥がれたり、ブロック塀が倒れそうになっていたりすることもあります。
こうした経年劣化に対して補修を行わず、日常的なメンテナンスを怠っていると、建物に瑕疵があると認められ、自然災害の際に工作物責任を問われる可能性があるのです。

所有者が責任を負わない場合とは

所有する建物に欠陥や問題がない場合、自然災害によって建物が損壊し他人に損害を与えたとしても、法律上は「不可抗力」として扱われ、基本的には所有者に責任は生じません。
また、建物に欠陥や問題があったかどうかを証明することは非常に難しく、そのため所有者が法的責任を問われることは少ないと言えます。

耐震工事は実施すべきか?

建築基準法の改正前に建てられた古い家は、 現在の耐震基準を満たしていないことが多いです。
旧耐震基準では、「震度5強程度の地震で大きな損傷を受けないこと」が求められていました。しかし、昭和56年(1981年)の建築基準法改正により、耐震基準が強化され、新耐震基準では「震度6強〜7程度の地震でも倒壊しない耐震性」が求められるようになりました。そのため、建物の建築確認が昭和56年5月31日以前であれば旧耐震基準、昭和56年6月1日以降であれば新耐震基準に基づいた建物となります。
もし所有物件が旧耐震基準の建物であれば、耐震補修工事を行わなければ「瑕疵」があると見なされ、工作物責任が発生するのでしょうか。

耐震工事を行う法的義務はない

旧耐震基準に基づいて建てられた建物について、耐震補強工事を行う法的義務はありません。現在でも旧耐震基準に基づいた建物は多く存在しており、特に対策を講じていなくてもペナルティは課されません。そのため、耐震化が未対応であっても、建物に瑕疵があるとは見なされる可能性は低いと言えます。

建築基準法の改正後に建てられた建物について

新耐震基準が導入された昭和56年(1981年)6月1日以降に建てられた建物については、状況が異なります。改正後の建築基準法が適用されるため、新耐震基準を満たしていなければ違法建築となり、台風や地震で建物が崩れ、被害が発生した場合には工作物責任が問われることになります。

法的な賠償義務はないものの、道義的な責任は伴う

自然災害による損害においては、自然災害が「不可抗力」と見なされるため基本的には建物の所有者に法的な賠償責任は発生しません。
しかし、法的な責任がないからといって、道義的な責任が免除されるわけではありません。
もし自分の所有する建物が他人に迷惑や損害を与えてしまった場合、その損害を受けた人々やその家族に対して、感情的な負担や後悔を抱えることになるでしょう。特に命に関わる事故や重大な損害が発生した場合、その責任感や後悔は一生背負うことになるかもしれません。

まとめ

地震や台風が頻繁に発生する日本では、所有している物件が災害に遭うことは珍しくありません。自然災害に備えるためには、法的義務がなくても耐震補強工事を行い、現行の耐震基準を満たしておくことが望ましいでしょう。
とはいえ、耐震工事には数百万円もの費用がかかります。家の老朽化の進行具合によっては、耐震化工事を行うよりも建て直した方が、安く済む場合もあります。また、空き家などに住む予定がない場合、耐震工事を行うのは現実的ではありません。
もし古い家が空き家であれば、最良の選択肢は売却することです。空き家でなくても、家の状態に不安があるなら、売却を検討する方が賢明です。工作物責任は物件を所有している限り避けられません。問題が起こる可能性を心配し続けるくらいなら、思い切って手放すことをお勧めします。

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