不動産を買取してもらった時の税金について
目次
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
不動産を売却する際には、仲介か買取のどちらかを選ぶことになりますが、買取を選んだ場合でも税金がかかるかどうかが気になるところです。通常の仲介では、売却時に各種税金が発生し、納税の義務が生じますが、買取の場合も課税されるのか、また節税の方法について解説していきます。
不動産売却にかかる税金
不動産を売却した際に必要となる税金が発生することをご存じでしょうか。簡単に言えば、売却によって「利益」が生じ、その利益に対して課税されるという仕組みです。給与や報酬を受け取った際に所得税が発生するのと基本的には同じ考え方です。
譲渡所得税とは
「譲渡所得」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは、不動産の売却によって得た利益を指し、その利益に対して課される税金が譲渡所得税です。所得には、給与所得や雑所得、一時所得など様々な種類が存在しますが、いずれも「所得」である点では共通しています。日本の法律では、得た収入や利益には必ず税金がかかる仕組みになっており、所得の種類に関係なく課税されます。
特に不動産の売却では、数百万円から数千万円という大きな金額で取引されることが多いため、この利益は当然所得として扱われ、相応の税金が課されることになります。また、売却方法が仲介であれ買取であれ、この課税義務は変わりません。つまり、買主が誰であろうと、売主が税金を支払うという点に違いはないのです。
譲渡所得税の計算方法
不動産売却時にかかる譲渡所得税が、どのくらいの金額になるのか心配になる方も多いでしょう。
譲渡所得税を算出する計算式
「売却価格−(購入費用+売却にかかる諸費用)」
売却にかかる諸費用には、仲介手数料や契約書の印紙代などが含まれます。古い家を解体して売却する場合は、測量費や解体費もその費用に加えることができます。
また、購入費用には新築や中古住宅の購入代金だけでなく、リフォームや増改築にかかった費用も含まれます。手動で計算するのが大変な場合は、インターネット上のシミュレーションツールを利用して、一度試算してみることをおすすめします。
譲渡所得税の納付方法
売却による譲渡所得税の額をある程度シミュレーションした後、納付の時期や方法に迷うのも多いのではないでしょうか。税金が発生した場合の納付方法が分からず戸惑っている方は意外と多いのですが、解決策は簡単です。売却した年の確定申告を行い、売却による利益を「所得」として記載すると、納税の案内が届きます。また、譲渡所得税の申告と同時に、売却に伴う住民税の申告も行うことになるため、併せて支払う必要があります。
税金を納付しなかった場合
売却に伴うさまざまな税金を納付しなかった場合、どうなるのか気になりますよね。納税は国民の義務ですので、さまざまなペナルティが科されることを知っておく必要があります。たとえば、売却によって得た利益がかなり大きいことはよくありますが、納付を怠ると税務署が徹底的に調査に入ります。納付期限までに支払わないと延滞税が発生し、虚偽の申告を行った場合は追徴課税が課されます。また、法人として取引を行った場合は、企業に対してマイナスの影響が出るため、信用が低下し、融資を受けたり、クレジットカードを作成することが難しくなることがあります。さらに、確定申告を全く行っていない場合は無申告加算税が課されることもあるので、正確に申告することを心がけましょう。
譲渡所得税を抑える方法
不動産を売却する際に発生する譲渡所得税については、さまざまな条件があるものの、税金を軽減することができます。いくつかの方法があるため、詳しく見ていきましょう。
利益が3000万円以下の場合
売却によって得た利益が3000万円以下であれば、その全額を控除することができます。
住替え先の購入価格より売却価格の方が低い場合
売却と同時に新居を購入する方もいると思います。新居の購入価格より売却価格の方が低かったときは損益通算(損失を他の所得から差し引くことができる)が可能となり、結果として課税額が減少します。
保有期間が10年を超える場合
売却する不動産を保有していた期間が10年を超える場合、譲渡所得税が低い水準で課税されます。この方法は、先に紹介した3000万円以下の特別控除と併用することができます。
まとめ
不動産を売却すると、売却に必要な費用だけでなく、売却が完了した際に得た利益にも税金が課されます。どの税金が、どのような状況で発生するかを理解することで、お金の流れの計画を立てやすくなります。
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