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相続や名義について

内縁の関係で遺産相続は可能?遺言の取り扱いや手続き、法律について

事実婚、内縁関係にある男女は、社会的には結婚した夫婦と同じように扱われます。
しかし相続に関しては厳格な区別があり、法律上の婚姻関係がない限り、パートナーに相続権は認められません。法定相続人になるのは、婚姻届を提出した配偶者だけです。

共に歩んできたパートナーに財産を残すことができるよう、万が一に備えて、遺産相続の手続きをしっかり理解しておきましょう。この記事では、内縁の妻(夫)が遺産を相続する方法や関連する法律について解説します。

結婚、事実婚の妻(夫)の違いと判断のポイント

相続において、法律上の結婚と事実上の結婚の違いについて解説します。

結婚と事実婚の違いと相続への影響

民法では、「婚 姻は 戸 籍 法の定めるところにより 届け 出ることによって 、そ の効力 を生じ る (739 条 )」と規定されています。婚姻届を提出することによって承認され、法的に正式な夫婦としての関係を結婚関係と呼びます。

内縁関係は、実質的には夫婦として共同生活を営んでいても、婚姻届を提出していない関係を指します。重要なのは、婚姻の意思が存在することです。一般的には、3 年ほどの共同生活があれば、内縁関係が認められます。

内縁関係が認められるには、単に同居しているだけでなく、以下のような要件を満たしている必要があります。

・共同生活をしている
・社会的に夫婦関係と見なされている
・結婚式を挙げた
・認知した子供がいる

婚姻関係と内縁関係の主な違いは、婚姻届を提出したかどうかですが、法的には一定の範囲で同等に扱われます。内縁関係でも、婚姻関係と同等の義務や責任が生じるものがあります。

・貞操義務(不倫をしない)
・日常生活に関する連帯責任(民法 761 条)
・扶助の義務(民法 752 条)
・婚姻費用の分担義務(民法 760 条)
・財産分与(民法 768 条)

しかし、相続人として法的に保護されるのは、婚姻関係にある配偶者に限られます。
内縁関係では、相続人として認められません。内縁とも認められない関係では、単に親密な関係に過ぎず、法的な保護は受けられません。

内縁関係(事実婚)のパートナーに相続権が認められない理由

内縁の妻・夫は、法定相続人になれないだけでなく、相続に関連する様々な権利も認められていません。認められていない権利を具体的にみていきましょう。

ポイント①「遺留分」がない

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の遺産取得分です。遺言によって相続分が制限された場合でも、直系卑属(配偶者、子供、孫など)や直系尊属(祖父母など)特定の親族が請求することができます。しかし、内縁の妻・夫には遺留分の権利がありません。

ポイント②「寄与分」がない

寄与分とは、相続人が被相続人の財産の増加や維持に貢献したり、療養看護に努めてきたなどの場合に反映される制度です。寄与分が認められた相続人は、他の相続人より多く財産を相続します。ただし、内縁の妻・夫には寄与分の権利がありません。

ポイント③「特別寄与料」がない

特別寄与料とは、相続人以外の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等以内の姻族)が被相続人に提供した看護や介護などの労務に対する特別な補償制度です。内縁の妻・夫は親族ではないため、特別寄与料を請求する権利がありません。

内縁関係にあるパートナーが遺産を獲得する手段

内縁の妻・夫は相続人になれませんが、遺産を受け取る方法はあります。以下がその方法です。

「遺言書」を作成して遺贈する

法的に有効な遺言書を作成することで、内縁の夫や妻に財産を残すことができます。

遺贈とは、自分の財産を相続人以外の人に無償で譲渡することを指します。遺贈は相続とは異なり、誰に対してでも行うことができ、法定相続よりも優先されるため、財産の譲渡を確実に行うことができます。

遺贈は遺言者の死後に効力を発揮します。したがって、受遺者となる予定の人が先に亡くなった場合、その人の子が代襲して受遺者となることはできません。

また、遺言者が「全財産を内縁の妻に譲る」と遺言を残していたとしても、法律上、相続人には一定の遺留分が保証されています。そのため、遺贈を行ったとしても、遺留分の相続財産は相続人に分配され、全額を受け取ることは基本的にありません。

「生前贈与」する

生前に贈与を受けることで、内縁の夫や妻でも財産を受け取ることができます。

しかし、生前贈与を受けた財産には贈与税がかかります。贈与税は元々相続税逃れを防止するために導入されたもので、相続税よりも高い税率が設定されています。そのため、贈与を受ける側が大きな負担を強いられないように贈与税に留意することが重要です。

贈与税を軽減する方法として、暦年贈与を活用することがあります。贈与税には基礎控除があり、毎年110万円までは贈与税がかかりません。例えば、毎年110万円ずつ20年間にわたって生前贈与を行うと、合計2200万円の金額を贈与税をかけずに贈与することができます。これを「暦年贈与」と呼びます。

ただし、毎年の贈与が必ずしも暦年贈与として扱われるわけではありません。例えば、最初に2,200万円の贈与をする約束をして、毎年110万円ずつ20年間にわたって履行した場合は、「連年贈与」と見なされ、贈与税が課税されることになります。

このため、税務署に「暦年贈与」と認めてもらうためには、以下のような対策が有効です。

・ 贈与の都度、確定日付の贈与契約書を作成する

・ 受贈者名義の口座に振り込む

・ 登記や登録のある財産については名義を変更する

・ 毎年違う時期に、異なる金額を贈与することで、単発の贈与であることを示す

・ 110万円をわずかに超える額を贈与して、贈与税申告をすることで納税の実績を残す

また、遺留分を持つ相続人がいる場合は、将来の生活設計を考慮して、内縁の夫や妻への贈与額を検討することが重要です。

詳細については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

「特別縁故者」として遺産分与を受ける

遺言書が存在せず、かつ被相続人に法定相続人がいない場合、次の条件を満たすことで、「特別縁故者」として遺産を受け取る可能性があります。

  • 被相続人と同居していた者
  • 被相続人の看護や介護に努めた者
  • 被相続人と特別な縁がある者

特別縁故者として遺産を受け取るには、相続人の不在が確定してから3カ月以内に、家庭裁判所に「特別縁故者の相続財産分与の請求」を提出する必要があります。申し立てが認められれば、特別縁故者として遺産を受け取ることができます。

「死因贈与」を受ける

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことです。この贈与は、財産を贈与する人と受け取る人の間で事前に合意すれば成立するため、口頭でも可能です。しかし、受贈者が内縁の妻・夫である場合、口頭での約束だけでは、相続人との間で争いが生じる可能性が高まります。なぜなら、死因贈与の約束を証明できないからです。

また、書面がない贈与契約は、履行が完了していない限り、贈与者が自由に解除できると民法で定められています。そのため、履行が完了していない段階では、法定相続人による解除が可能となる可能性もあります。

「生命保険金」の受取者として指定する

被相続人が加入している生命保険金に、内縁関係のパートナーを受取人として指定した場合、その保険金を正当なものとして受け取ることができます。

ただし、生命保険会社や商品によって条件や対応が異なるため、必ずしも指定できるとは限りません。加入する際には、事前に条件を確認しておくことが重要です。

「遺族年金」を受け取る

年金法では、「配偶者」として「事実婚関係にある者」も含まれるとされています。そのため、内縁関係にある場合でも、その関係が法的な結婚と同等であれば、内縁の妻・夫でも遺族年金を受給できる可能性があります。

内縁関係を証明するためには、以下の書類が必要です。

・健康保険被保険者証のコピー

・結婚式を挙げたことを証明する書類

・自らが喪主として葬儀を執り行ったことを証明する書類

・住民票 ― 同居していることを証明できる最も有効な書類

内縁関係のパートナーが遺産を相続する確実な手段について

このように、内縁関係は法的に不安定な関係であり、パートナーの財産を継承しようとする場合、相続人からの訴訟を起こされる可能性は否定できません。事前に法的な対抗手段を準備しておかないと、遺産の継承が無効になってしまうことがあります。

確実に財産を継承するには、生前贈与や遺言書など、明確な意思表示による財産移転の方法を策定しておくことが重要です。

事実婚のパートナーが遺産を受け取る際の留意点

内縁の妻・夫が遺産を受け取る場合、法的婚姻とは異なり税金面での差異があります。予期せぬ負担を避けるため、注意すべき点を解説します。

留意点① 相続税の上昇

相続または遺贈により財産を受け取る場合、相続税が課税されますが、すべての人に適用される税率は同じではありません。1 親等の血族以外の人が財産を受け取る場合、相続税率には 2 割の上乗せがあります。

留意点② 「配偶者控除」の非適用

配偶者には税金が軽減される配偶者控除が適用されるため、財産を相続した場合、最低でも 1 億 6 千万円までは相続税がかからないようになっています。

ただし、これは法的婚姻の配偶者にのみ適用され、事実婚の内縁の妻・夫には適用されません。内縁の妻・夫が受け取った遺贈や特別縁故者としての財産分与には、相続税が課せられることがあります。

留意点③ 基礎控除額が増加しない

内縁の妻・夫は法定相続人ではないため、「相続人の数×600 万円」として加算される基礎控除額が適用されず、基礎控除額を増加させることはできません。したがって、相続人が内縁のパートナーのみの場合、基礎控除の額は最低でも 3,000 万円となります。

留意点④ 「小規模宅地等の特例」の非適用

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた家を相続して引き続き居住する場合に、その土地の評価額を最大で 80%減額する制度です。ただし、この特例は親族にしか適用されないため、内縁の妻・夫が遺言により土地を取得したとしても、相続税の軽減を受けることはできません。

留意点⑤ 「死亡保険金の非課税枠」の利用不可

死亡保険金には非課税枠があり、法定相続人 1 人につき 500 万円まで相続税がかからない。ただし、事実婚のパートナーは法定相続人ではないため、死亡保険金を受け取っても非課税枠を利用することはできない。保険金全額が相続税の対象となります。

留意点⑥ 「障害者控除」の非適用

相続人が障害者であり、かつ相続が発生した時点で 85 歳未満の場合、障害者控除制度により相続税から一定の額を控除することができます。ただし、障害者控除は法定相続人にのみ適用されるため、内縁の妻・夫が障害者であっても控除は受けられません。

まとめ

様々な家族形態が認められ始めていますが、相続においては法律上の障壁が存在し、相続人として認められるのは、婚姻関係にある配偶者に限られます。
したがって、法的な根拠のない事実婚の場合、どれだけ献身的に看護や介護を行ってきたとしても、相続権を有することができず、各種の控除や特例の適用外となるのが現実です。

内縁関係を選択した理由がある場合、公正証書遺言による遺贈が最も確実に財産を相手に残す方法です。共に過ごした喜びや苦しみを考えれば、遺産を確実にパートナーに譲りたいと思うでしょう。健康な状態で、遺産を相手に残す手段を検討し、不安や疑問があれば、税理士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。

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