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相続や名義について

不動産の相続登記、必要書類はこれ!自分でできる相続の手続き

はじめに

こんにちは、エステートプランです!
土地や建物などの不動産を相続する場合、相続登記の手続きが必要です。必要書類を揃えて提出すれば、自分で手続きができます。
今回は、不動産の相続登記についてのお話です。相続登記に必要な書類や手続き、注意点などを解説します。

不動産の相続登記の手続きについて

相続の内容が決まったら、必要な書類を作成し、管轄の法務局に提出して登記を行います。
相続登記の手続きを自分で行う方法は 3 つあります。


・法務局に書類を持参して提出する
・法務局に郵送で書類を提出する
・オンラインで申請する


相続登記の手続きには、戸籍謄本や住民票などの書類を用意する必要があります。
相続人が一人しかいない場合は、自分で相続の手続きを行うケースもありますが、相続人が多い場合は書類の準備が難しいため、司法書士などの法律専門家に依頼するのが一般的です。
財産の全体像や内容が不明な場合や、相続人同士で相続内容に異議を唱えている場合は、まず財産の調査、遺産分割協議や遺産分割協議書作成のサポートから始める必要があり、この場合は迷わず専門家に依頼したほうがよいでしょう。

不動産の相続登記に必要な書類は?

不動産の相続登記に必要な書類は、相続のパターンによって若干異なります。
継承パターンとしては、以下の 3 つがあります。

法定相続に沿って相続

相続できる財産の割合は、相続人と被相続人(被相続人)の血縁関係に応じて法律で定められています。
この場合、遺産の全貌が明らかであり、特に問題はなく法定相続分に従って相続登記を行います。

遺言による相続

被相続人の遺言の内容に応じて相続を行うケースです。有効な遺言であれば、法定相続分を無視した内容の相続になっていても問題ありません。
相続人全員が合意すれば、遺言書によらず遺産分割協議により相続内容を決定することも可能です。
遺産分割協議による相続相続人全員で話し合って相続内容を決定する方法です(遺産分割協議)。全員の同意に基づいて相続の内容を決定し、遺産分割協議書を作成します。

【それぞれのケースごとに必要となる書類とその取得場所】

法定相続 遺言 遺産分割協議必要書類取得場所
登記申請書法務局
被相続人の戸籍謄本(除票)被相続人の最終本籍地の役所
被相続人の住民票除票被相続人の最終住所の役所
相続する人全員分の戸籍謄本相続人の本籍地の役所
相続する人全員分の住民票相続人の住所の役所
相続する人全員分の印鑑証明相続人の住所の役所
  遺言書法的効力があるものに限る
固定資産評価証明書不動産の住所地の役所

これらの書類を作成する際の注意点は3つあります。

【1】法定相続や遺産分割協議による相続の場合は、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本(除票)が必要です。結婚や養子縁組などで転籍した場合は、転籍前に本籍地の役所に申請し、前の戸籍を取得する必要があります。

【2】基本的な必要書類は同じものが多いのですが、遺言による相続の場合は遺言書が、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書が追加で必要となります。逆に、法定相続・遺言書があり相続人が一人の場合は、印鑑証明書は必要ありません。

【3】不動産の登記事項証明書は、不動産に関する詳細な情報が記載された書類です。 登記手続きでは提出しませんが、提出書類に不動産情報を記入する際に、正確な情報を記入するために必要になります。登録手続きの前に入手して、内容を確認してください。

 

不動産の相続登記について知っておきたいこと

動産の相続登記手続きを進める前に、以下のこともご確認ください。

相続登記の費用について

不動産の相続登記にかかる費用は、戸籍謄本や住民票を取得するための手数料(1通あたり300円~750円程度)と、申請時の登録免許税です。登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。

金額分の収入印紙を購入し、納付申請書に添付してください。

専門家に依頼した場合の費用について

相続登記の手続きを法律の専門家に依頼すると、5万円~10万円程度の費用がかかります。

ただし、相続分割協議書の作成、相続人が遠方にいる場合、必要書類を自身で準備できない場合など、依頼の範囲が広がる場合は費用が高くなることがあります。

相続登記をしなかった場合

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の手続きは、時間が経てばたつほど、遺産分割協議に基づく相続率の根拠の証明や遺言書の効力の証明などが困難になり、相続手続き自体が大変になります。

また、不動産の名義が故人のままである場合、不動産を売却することができません。このような観点からも、早めに手続きを開始することをお勧めします。

なお、亡くなった方が名義人のままの不動産の売却については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

故人の家を売却したい。どうしたらいいですか?

まとめ

・不動産相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することです。管轄の法務局に必要な書類を提出する必要があります。相続登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、必要書類が多く準備が大変です。特に、相続人が多い場合や遺産分割調書の作成が必要な場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

・手続きに必要な書類は、登記申請書、被相続人の戸籍謄本と住民票除票、相続する人全員分の住民票と戸籍謄本、固定資産評価証明書です。この他、遺言による相続の場合は遺言書が、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明が必要となります(相続人が一人の場合、印鑑証明書が不要な場合があります)

・相続登記の手続きには、不動産の固定資産評価額の0.4%に相当する登記免許税と戸籍謄本等の取得手数料がかかります。専門家に手続きを依頼すると、5万円~10万円ほどかかります。相続分割協議書の作成から依頼するなど、内容によって金額が異なります。

・令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。不動産の名義が故人のままにすると、不動産を売却することができません。このような観点からも、早めに手続きを開始することをお勧めします。

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