不動産の相続税の計算方法について解説
目次
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
家や土地などの不動産を相続する際、気になるのが相続税です。
今回は、不動産相続税についてのお話です。
相続税の考え方や計算方法をご紹介します。
例を挙げて実際に計算してみましょう。
不動産相続税の計算前に確認すること
家や土地などの不動産を相続した場合、相続税はいくらかかりますか?
まず知っておくべきことは、被相続人が遺した遺産全体のうち、対象となる遺産全体に課税され計算されるということです。
個々の財産や各相続人が受け取った財産に対して、計算するわけではありません。
そのため、まずは被相続人が遺した財産の全体像を把握しなければなりません。
現金や預金などの財産は価値がわかりやすいですが、土地や建物などの不動産は不動産評価額調査を行う必要があります。
遺産の内容によって、課税遺産に含めなくても良いもの(非課税遺産)、課税遺産から相殺して良いものなどもあります。
■ 非課税遺産
・お墓や仏壇など
・一定額の生命保険金、死亡退職金等 など
■ 遺産額から相殺できるもの
・借金やローンなどのマイナスの遺産
・遺産から支払う葬儀代
相続遺産がいくらになるかを調べる
被相続人が以下の財産を残した場合、相続遺産の全体像を計算してみましょう。
・預金 3,000 万円
・不動産 相続評価額 2,000 万円
・生命保険金 課税対象分 500 万円
・借金 500 万円
・お墓 <非課税>
※遺産より葬儀費用 500 万円を支払予定
この場合の相続財産総額は、4,500 万円となります。
相続税がかからない!?課税基準について
すべての遺産が相続税の対象となるわけではありません。
上記で求めた相続財産から、法律で定められている控除額を差し引いた残りの金額が課税対象として相続税がかかります。
基礎控除
3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)
基礎控除は、法定相続人が 1 人なら 3,600 万円、2 人なら 4,200 万円、3 人なら 4,800 万円となります。
相続財産総額が控除額以下なら相続税はかかりません。
また、基礎控除以外にも相続人によって下記のような控除もあります。
配偶者控除
被相続人の配偶者が相続時に受けられる控除。
配偶者の法定相続分(相続財産全体の 1/2)、または 1 億 6,000 万円のいずれか大きい方を相続税額から控除できる。
未成年控除
相続人が未成年の場合に受けられる控除。
相続税額から控除できる。
6 万円×(20-相続時の満年齢)
障害者控除
相続人が 85 歳以下の障害者の場合に受けられる控除。
相続税額から控除できる。
10 万円×(85-相続時の満年齢)
特に、配偶者控除額が大きいため、相続税が発生するケースは少ないのではないでしょうか。
相続税がいくらになるか計算してみましょう
相続税の課税額がわかったら、次は税率を掛けて相続税の金額がいくらになるか計算してみましょう。
■ 条件
・財産は預貯金 4,000 万円、不動産 6,500 万円
・法定相続人は息子 A、娘 B の 2 人
・A が預貯金、B が不動産を相続する
[計算方法]
1)財産の全体を把握
4,000 万円+6,500 万円=1 億 500 万円
2)基礎控除を差し引き、課税遺産を算出
基礎控除:3,000 万円+(600 万円×2)=4,200 万円
課税遺産額:1 億 500 万円-4,200 万円=6,300 万円
3)各々の法定相続分から相続税額総額を決定
法定相続税額にあたる金額から税率と控除額が決まります。
実際に、その金額を相続するかどうかは関係ありません。
法定相続分にあたる金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分はそれぞれ 1/2 の 3,150 万円
3,150 万円×20%-200 万円=430 万円
430 万円+430 万円=860 万円(相続税額総額)
財産の相続割合に基づいて税額を按分
A 相続税額:860 万円×4,000 万円/1 億 500 万円=327 万円
B 相続税額:860 万円×6,500 万円/1 億 500 万円=532 万円
まとめ
・相続税は、個々の財産ではなく被相続人が遺した財産全体に対して計算されます。 まずは預金や貯蓄、不動産、負債などの財産の全体像を確認しましょう。 相続によって支払われる借金や葬儀費用は、相続財産と相殺することができます。
・財産の全体像が確定したら、基礎控除額を差し引いて課税相続額を計算します。 基礎控除額は、3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)です。 さらに、各相続人には特例と控除があります。 特に、配偶者控除は大きな控除です。
・課税遺産の相続税率は、法定相続分によって決まります。 相続税総額が算出されると、その相続税額を実際の相続割合に応じて按分し、個人控除を適用して個人ごとの相続税額を決定します。
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