家を売る時は、雨漏りの事実も報告すべきなのはなぜ?
目次
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
「雨漏りする家は売れるのか…?」
ご安心ください! 雨漏りする家も売却は可能です!
ただし、トラブルを避けるため、買主にはしっかりと事実を申告する必要があります。
今回は、雨漏りなどの問題を抱えた家をトラブルなく売却するための心構えについてお話します。
雨漏りのする家を売却する際は告知が必要!
雨漏りのある家でも、買主が気に入れば売ることができます。
ただし、「雨漏り」があることを買主にきちんと申告しなくてはいけません。
不動産を売却する際、売主は物件の状態を詳細に確認し、調査内容を買主に報告する義務があります。
最初から雨漏りがあることがわかっている場合はもちろん、この時点で雨漏りがあることが判明した場合は、それを必ず伝えなければなりません。
売却後、買主が雨漏りに気づいた場合はどうなりますか?
売主本人も、雨漏りしていることに気付いていない場合があるかもしれません。
しかし、不動産の売買においては売主に「契約不適合責任」があります。
契約不適合責任とは、売却した物件に一般人には簡単に分からないような欠陥があった場合、売主が負担しなければならない責任のことです。売却時に売主や買主が気づかなかった場合でも、売主が気付くことが困難であっても、売主に責任が発生します。
売買時には誰も気づいてなかったとしても、後に判明した場合には、「瑕疵を知ってから 1年以内」であれば契約不適合責任に基づき、売主に対して雨漏りによる損害賠償を請求することができます。
「黙っていればわからない、売却時にばれなければラッキー!」では済まないのです。
悪質な不動産会社にもご注意ください!
契約不適合責任により、売却後に雨漏りが発見された場合、1 年以内に損害賠償を請求される場合があります。
ただし、個人間の不動産取引の場合は、売買契約書にて売主の契約不適合責任の期間を「引き渡しから 3 ヵ月以内」という約束をすることができます。
この事実を利用して、「少しくらいの雨漏りなら、購入者に気づかれないように売りましょう」と考える悪徳不動産会社もあるようです。
これが、「引き渡しから 3 ヶ月間ばれなければラッキー!」ということです。
しかし、いくら契約不適合責任が免除される項目を契約書に盛り込んでも、トラブルになることは目に見えています。
また、売主自身が雨漏りの事実を知っていた場合は、期間満了後も責任を問われることになります。
雨漏りとシロアリの関係
雨漏りに加えて、シロアリについても売却後に多いトラブルです。実は雨漏りがある家には、シロアリが多いのでご注意を!
雨漏りやシロアリに関しては築年数の古い家を想像する方が多いと思いますが、必ずしもそうではありません。
気を付けたいのは、日本の伝統的な木造家屋です。木造住宅は湿気に弱く、職人の技量によって施工品質にバラツキがあります。きちんと湿気対策をしないと 2~3 年程度で雨漏りやカビが発生してしまうのです。湿気の多い木造住宅は、シロアリなどの虫が好む環境です。雨漏りのある木造住宅は湿度が高く、シロアリなどの虫がいる可能性も高いのです。
信頼できる不動産にご相談ください!
雨漏りのする家を問題なく売却する方法は2つあります。
■雨漏りをきちんと申告し、修理代金を割り引いて販売する
■売却前にしっかり修理する
どちらの方法が適しているかは、物件の種類や状態、周囲の状況によって異なります。
買主がすぐに見つかりそうな場所にある場合は、売却前に修繕したほうがよいでしょうし、売却活動に時間がかかりそうな場合は、翌年の固定資産税を考えて修理しないというのも一つの方法です。
どちらの方法を選択するかについても、まずは不動産業者に相談することをお勧めします。
まとめ
・雨漏りのある家を売却する場合、売主は買主に雨漏りのある事を報告する義務があります。物件を売却する前に、物件の詳細な調査を実施し、物件の状態を買主に報告する必要があります。
・雨漏りがあることに誰も気付かずに引き渡しが完了した場合でも、売主には「契約不適合責任」があります。雨漏りなどのトラブルがあとで発見された場合でも、発見時から 1 年以内であれば買主は損害賠償を請求することができます。
・個人間の不動産取引では、契約不適合責任の期間を「引き渡し後 3 ヶ月以内」と指定することができます。これを利用して「3 ヶ月以内に分からなければラッキー」と売り抜けてしまおうとする不動産会社もあるそうです。トラブルの元になるので、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。 3 ヶ月経っても売主が雨漏りを知っていて黙っていれば責任は免れません。
・雨漏りだけでなく、シロアリなどの問題も後から判明しやすいトラブルです。シロアリは湿気が好きなので、雨漏りや湿気の多い木造住宅の場合、シロアリも発生している可能性があります。
・雨漏りのある家をトラブルなく売るためには、
(1)雨漏りをきちんと申告し、修理代を割引いて売る
(2)売却する前に適切に修理する
どちらが適しているかは状況によって異なりますので、まずは不動産会社にお気軽にご相談ください!
エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。