不動産売却時の必要書類と必要になるタイミングをご紹介
目次
はじめに
こんにちは、エステートプランです!
不動産を売る際には、多くの書類が必要です。売主が手元に保管しているもの、役所から取得するもの、不動産会社や金融機関から取り寄せるものが含まれます。
今回は、不動産売却に必要な書類について詳しく説明します。書類の取得方法やタイミングを理解し、計画的に準備を進めていきましょう。
不動産売却に必要な書類とは?
入手方法やポイントをご紹介
不動産を売却する際には、物件の権利や税金に関する書類、物件の詳細を確認するための資料、本人確認書類など多くの書類が必要です。これらの書類は、売主が購入時に受け取って保管している書類のほかに、自治体の窓口や法務局、金融機関、不動産会社などで新たに取得しなければならない書類もあります。
まずは、書類の入手方法別にどのような書類が必要かをご紹介します。
売主本人が用意する書類
登記済権利書(登記識別情報)
売主が不動産の名義人であることを証明するための書類です。これは不動産を取得して登記手続きを行った際に発行され、通常は自宅で保管しているはずです。もし紛失してしまった場合、法務局に「事前通知」を依頼しましょう。
事前通知とは、紛失の事実について郵送で本人限定受取郵便が届き、2週間以内に申請内容が正しいことを確認し、実印と共に申出ることで本人確認が行われる仕組みです。
また、「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用して、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提供してもらう方法もありますが、手数料がかかるため、事前通知の方が手軽です。
固定資産税納税通知書
不動産の価値や固定資産税を確認するために必要な書類です。毎年5月ごろに、1月1日時点での所有者に自治体から送付されます。
もしもこれが手元にない場合は、自治体の窓口で「固定資産税課税証明書」を取得しておきましょう。
建築確認済証、検査済証
一戸建てを売却する際に必要な書類です。新築時に発行されており、通常は自宅で保管しているはずです。
もし紛失してしまった場合は、自治体の窓口で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらうことができます。
境界確認書
一戸建てを売却する際に隣地との境界を明確にするための書類です。
もし手元にない場合は、改めて測量を行う必要がありますので、測量会社に依頼しましょう。
また、物件の詳細を確認するために、以下のような資料があれば合わせて準備しておきましょう。
- 購入時の売買契約書
- 購入時の重要事項説明書
- 物件の図面
- 住宅設備の説明書
- 耐震設備の証明書
- 建築設計図書・工事記録書
- (マンションであれば)管理規約、長期修繕計画書 など
住民票・印鑑証明書
契約時に本人確認のために必要な書類です。
自治体の窓口で申請し手数料を支払うことで当日取得できます。通常発行日から3ヶ月以内のものが有効です。
登記簿謄本(登記事項証明書)・登記済権利書(登記識別情報)・土地測量図
不動産に関する重要な情報を確認するために必要な書類です。
管轄の法務局で申請すれば、窓口申請ではその日のうちに受け取ることができます。
また、オンライン申請の場合は、郵送で受け取ることもできます。どちらの方法でも発行手数料がかかります。
ローン残高証明書・ローン返済予定表
金融機関から毎年12月31日時点でのローン残高証明書が郵送されます。
現時点での残高証明書や返済予定表が必要な場合は、金融機関に依頼して取得しましょう。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書・建築設計図書・工事記録書
これらの書類は、不動産購入時に建築会社や不動産会社から提供されています。
手元にない場合は、購入した建築会社や不動産会社に問い合わせてみましょう。
また、耐震診断やアスベスト使用調査は新たに依頼することも可能です。物件の築年数によっては、住宅の安全性を確認するために調査を行うことをお勧めします。
不動産売却の必要書類を提示・提出する3つのタイミング
不動産売却の流れの中で、書類の提示や提出が必要になる場面は大きく3つです。
- 不動産会社と媒介契約を結ぶとき
- 買主と不動産売買契約を結ぶとき
- 買主へ物件を引き渡すとき
それぞれのタイミングで下記のような書類の提示や提出が必要となります。
1.不動産会社と媒介契約を結ぶとき
不動産会社へ不動産の売却を依頼し、媒介契約を結ぶときには依頼する物件の詳細を確認するための書類が必要となります。
設備の説明書や管理規約などは必須とは限りませんが、物件の情報は多い方がスムーズに販売活動ができますので、手元にある場合は提出しておきましょう。
- 登記簿謄本
- 登記済権利書(登記識別情報)
- 購入時の売買契約書
- 購入時の重要事項説明書
- 住宅ローン残高証明書
- 建築確認済証、検査済証
- 土地測量図・境界確認書
- マンションの管理規約、長期修繕計画書
- 住宅設備の説明書
- 耐震設備の証明書 など
2.買主と不動産売買契約を結ぶとき
買主と不動産売買契約書を結ぶ際には、当契約の契約書や重要事項説明書はもちろん、不動産の権利関係(登記)や税金関係が確認できる書類が必要です。
また、契約書に押印するので印鑑登録済の実印も持参しましょう。
- 登記簿謄本
- 登記済権利書(登記識別情報)
- 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
- 建築確認済証、検査済証
- 住民票
- 印鑑証明
3.買主へ物件を引き渡すとき
売買契約締結後、残金の決済と同時に物件を引き渡します。
引渡しの時には、物件の権利関係や税金関係の書類、残金入金用の銀行口座情報が必要です。
また、設備の説明書や保証書、マンションであれば管理組合規約といった書類も買主へ渡します。
- 登記簿謄本
- 登記済権利書
- 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
- ローン残高証明書
- 住民票
- 印鑑証明
- 銀行口座情報
- 土地測量図・境界確認書
- マンションの管理規約、長期修繕計画書
- 住宅設備の説明書
- 耐震設備の証明書 など
不動産売却の必要書類は早めに準備しましょう
不動産を売却する際には、多くの書類が必要です。購入時に受け取ったまましまい込んでいたり、紛失してしまって不動産会社や金融機関に問い合わせが必要な場合もあります。
購入時の物件詳細が確認できる契約書や設備説明書など、資料が多いほど売却がスムーズに進みます。
書類によっては取得に時間がかかるものもありますので、媒介契約や売買契約の締結時に慌てないために、必要な書類は余裕を持って早めに準備しておくことをお勧めします。
必要な書類は不動産会社や物件の種類、条件によって異なります。何を準備すればよいかわからない、またはどこで入手すればよいかわからない場合は、不動産会社に相談するのが良いでしょう。
まとめ
不動産売却の必要書類とは
不動産を売却する際には、物件の権利関係や税金に関連する書類、物件の詳細を確認するための書類、そして本人確認のための書類が必要です。購入時に受け取って保管している書類に加え、自治体の窓口や法務局、金融機関などで新たに取得しなければならない書類もあります。
不動産売却の必要書類を用意すべき3つのタイミング
不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ時、買主と売買契約を結ぶ時、そして物件を買主に引き渡す時の3つの場面で、書類の提示や提出が必要です。
不動産売却の必要書類は早めに準備しましょう
不動産売却の必要書類の中には、取得に時間がかかるものもあります。余裕を持って準備を進めましょう。必要な書類が不明な場合は、不動産会社に相談するのが良いでしょう。
エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。各種お手続き、売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。