転勤が決まった場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
目次
はじめに
今回のコラムは、住宅ローン控除について、転勤などで転居する場合の適用について紹介します。
通常、住宅ローン控除は、自己居住用の住宅ローンに対して適用される税制優遇の一環です。
したがって、転勤や転居の際に新たな住まいを購入し、それに伴う新しい住宅ローンを組んだ場合、引き続き住宅ローン控除が適用される可能性があります。
ただし、具体的な条件や適用範囲は法律や税制の変更により異なるため、最新の情報を確認することが重要です。また、住宅ローン控除の対象となるかどうかは、個々のケースより変わります。税務署や専門家に相談して、具体的な状況に基づいたアドバイスを受けることをお勧めします。
※この情報は掲載当時のものであり、最新の法令や税制改正がある可能性があります。現行の情報を正確に把握するためには、専門家の意見や最新の法令を確認することが必要です。
住宅を買った後、転勤が発生した場合、どのような対応が必要でしょうか?
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで居住用の不動産を購入した場合、年末時点でのローン残高の 0.7%相当額を所得税や住民税から差し引いてもらえる制度です。
つまり、税金の還付となりますが、この控除を受けるには複数の条件があります。
海外へ転勤の場合
海外への転勤の場合、住宅ローン控除の受け取りには特定の条件を満たす必要があります。
その 1 つが、”本人が居住している住宅であること”です(居住者=日本国内に住所を有するもの等)。そのため、海外へ住所を移転すると、住宅ローン控除の適用は受けられません。
たとえ家族が日本に残っていても、住宅ローンの契約者が居住していない場合、控除の対象外となります。
ただし、すでに住宅ローン控除を受けていて、かつ控除期間(入居から 10 年間)が残っている場合、日本に戻って再度居住することで再適用を受けることが可能です。
再適用を受けるためには、転勤前に以下の書類を税務署に提出する必要があります。
【転勤前の提出書類】
・住居の所在地の税務署に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出
・税務署から交付された「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
と「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書」がある場合は、未使用のものを税務署に返却する(税務署で相談)
【帰国後の提出書類】
再び居住する年度の確定申告で必要なもの
・確定申告書に住宅ローン控除の記載
・「住宅借入金等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」
・住民票の写し
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
国内で転勤の場合
国内での転勤の場合、原則としてその物件に居住していない期間は住宅ローン控除の対象外となります。これは海外赴任時と同様の手続きが必要です。
ただし、国内での単身赴任の場合は、家族が引き続き居住し、本人が転勤から戻ってきて再び同居する場合、引き続き住宅ローン控除を受けることが可能です。
引渡し前の転勤でも、住宅ローン控除は適用されるでしょうか?
念願のマイホームを手に入れ、「さぁこれから住むぞ」というタイミングで転勤の辞令が…。
実際にそうしたケースがあります。
住宅ローン控除は原則として、購入者本人が居住しなければ受けられません。しかし、本人が住めない事情が転勤や転地療養などやむを得ない場合、引渡しの日から 6 カ月以内に家族が居住し、再び本人がマイホームに戻って家族と同居する場合は、住宅ローン控除を受けることができます。
海外赴任中に日本で購入したマイホームは、控除の対象になるでしょうか?
先述の通り、住宅ローン控除の適用対象は「居住者(日本国内に住所を有するもの等)」に限られます。したがって、海外に住所を有している場合は、購入時には控除を受けることができませんでした。
しかし、平成 28 年 4 月以降、この制度が緩和され、本人が引渡し時に日本に住所を有していなくてもローン控除が適用されるようになっています。
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