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不動産売却の知恵袋

相続や名義について

不動産を相続する際に必要な手続きについて解説

はじめに

こんにちは、エステートプランです!

親や親族が亡くなって不動産を相続した場合、相続の手続きが必要になります。
近年は、元気なうちに財産分与を行うケースが増えています。

今回は、不動産の相続手続きについてのお話です。

不動産の相続に必要な手続きや書類、「こんな場合どうすればいいの?」などの不動産相続に関する疑問例もご紹介します。

最新情報は国税庁のHPにてご確認ください。

国税庁 (nta.go.jp)

不動産の相続手続きはいつから? 自分でできますか?

家や土地などの不動産を相続する場合、登記簿に記載されている不動産の所有者名を新しい所有者名義に変更する「相続登記」を行う必要があります。

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。
この登記に基づいて不動産の所有権を主張できるようになりますので、相続した不動産を売却する場合は、売却前に相続登記が完了している必要があります。

いつまでも亡くなった方の名義のままにせず、相続登記の手続きは早めに行ってください。

なお、相続登記の手続きはご自身で行うことも可能です。
ただし、書類の作成や申請など面倒な手続きが多いので、司法書士など法律の専門家に依頼することをおすすめします。

相続手続きの一般的な流れは?誰が相続できますか?

相続手続きの一般的な流れをご紹介します。

【1】相続の内容と相続人の決定

財産には、住宅や土地などの不動産、銀行預金、現金、有価証券、宝飾品、自動車などがあります。
まず、「誰が」「どの財産を」「どの割合で」相続するかを決めなければなりません。

相続の内容を決定するには、次の 3 つの方法があります。

・遺言による相続:亡くなった人の遺言通りに相続する
・法定相続:民法に定められた相続人・割合に応じて相続
・分割協議による相続:相続人全員で分割内容を協議・決定し相続する

原則として、遺言書があればその遺言に従って相続が行われます。
民法で定められた法定相続人以外の者を、遺言書で相続を受け取る人として指定することができます。

遺言書がない場合は、民法で定められた割合に従って相続人が相続する「法定相続」と、相続人全員で協議して決める「分割協議による相続」があります。
※民法上の相続人(法定相続人)とは、故人の配偶者と子供です。
子供がいない場合は、孫、ひ孫、父母、兄弟姉妹が相続人となります。

【2】不動産の相続登記

家や土地などの不動産を相続する場合、不動産の名義変更を行う「相続登記」の手続きが必要です。申請書と必要書類を不動産所在の法務局に提出します。

【相続登記に必要な書類】
・登記申請書
・不動産の登記簿謄本
・不動産の固定資産評価証明書
・故人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明
・遺産分割協議書
・不動産を相続する人の住民票

不動産の課税価格 0.4% の登録免許税が登録料として請求されます。
この手数料は収入印紙で支払われます。

また、司法書士に代行を依頼する場合は、委任状も必要になります。

【3】相続税の納付

相続税は、不動産だけでなく財産を相続した場合にも課せられます。
不動産登記の手続きが完了しているかどうかは関係なく、被相続人の死亡日から 10 ヶ月以内に確定申告と納税が必要です。

 

こんなイレギュラーの時はどうする?

相続登記に関わる「よくある疑問」を解消します。

相続人が遺産分割協議前に死亡した場合

相続人(A さん)が相続終了前に死亡した場合、A さんの子供などが新たな相続人として遺産分割交渉に参加します。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。時間がたつと相続人が増えて交渉が難しくなる可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。

相続した不動産が遠方にある場合

相続登記は、不動産の所在する管轄の法務局でしかできません。
申請書と必要書類を郵送して申請することも可能ですが、時間がかかりますし書類に不備があると再提出が面倒です。
対象物件が遠方の場合は、司法書士に代行を依頼することをお勧めします。

相続した不動産をすぐに売りたい場合

相続した不動産をすぐに売却したい場合でも、相続登記の手続きが必要です。
親名義の不動産は売却できません。
相続した不動産をすぐに売却すると、譲渡所得税の優遇措置を受けることができる場合がありますので、必ず翌年の 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に確定申告を行ってください。

相続不動産の売却手続きや注意事項の詳細はこちらでもご紹介しています。
故人の家を売却したい。どうしたらいいですか?

まとめ

・不動産を相続する場合は、相続登記を行います。いつまでも変更せずにそのままにしておくと、不都合が生じる場合があります。相続登記の申請は自分でもできますが、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

・まずは、相続人全員で話し合い、「誰が」「どの財産を」「どの割合で」遺産を分けるかを決めます。その後、法務局に登録申請書と必要書類を提出し、登録免許税を印紙で納めます。また、相続登記の完了に関わらず、相続開始から 10 ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。

・令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。相続登記を変更しないと所有権を主張できなくなり、その後の譲渡や売却もできなくなりますので、早めに手続きをしましょう。手続きは、不動産の所在するエリアの法務局になります。手続きは郵送でも可能ですが、遠方の場合は司法書士に依頼した方がスムーズに進めることができます。

エステートプランでは、北九州・筑豊・京築・福岡エリアでの不動産に関する無料相談を提供しています。売却、処分、税金、住み替えなど、どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。

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